中小企業支援

【雇用調整助成金】計画届を事後提出した場合の支給申請期限は?【コロナ対応】

雇用調整助成金 事後提出した場合の支給申請期限
制度が変わりに変わって、計画届自体が必要なくなっていますが、この記事は備忘も兼ねて残します。

皆さん、コロナウイルスが蔓延していますが、どうにか頑張っているでしょうか?

中小企業などで仕事が減少して、従業員に自宅待機などをしてもらって、休業手当を支払った場合、雇用調整助成金の対象になります。

通常であれば、事前申請が必要ですが、現在は特例+特例+特例といった感じで、要件緩和、支給額拡大などなど、いろいろな対応が行われています。

内容については、厚労省のホームページやいろいろなところで紹介されているので割愛しますが、私がわかりにくかった「計画届を事後提出した場合の支給申請期限」について、本記事で紹介します!

【雇用調整助成金】計画届を事後提出した場合の支給申請期限は?

コロナ特例により、休業する計画届は事後でもOKで、6/30までに提出すればよいことになっています。

計画届を出して、実際に休業をしたあとに支給申請書を出すのですが、支給申請書の提出期限は、通常であれば、休業の対象期間の末日の翌日から2か月間です。

つまり、3月末まで休業した場合は、6/1までが申請期限・・・

ただ、計画届が事後報告で6/30までOKなのにどういうこと?と思い、悩んでいる人が多いと思います。

ガイドブックとかにも全然書いていないんです・・・が、公式情報を見つけました!

雇用調整助成金FAQ
https://www.mhlw.go.jp/content/000621561.pdf

問 49 雇用調整助成金について、手続きをしてから助成金が出るまでの流れを教えてください。


◯ 休業等実施計画届は、原則として休業開始の前に労働局等に提出していただくことが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例を実施しており、令和2年6月30日までは休業等の計画届の事後提出が可能です。

◯ 休業を実施し、休業手当を従業員に支払った後(判定基礎期間後)に休業等計画届と支給申請書を一緒に提出することが可能です。

◯ 支給申請は休業を実施した判定基礎期間の翌日から2か月以内に提出してください。計画届を事後提出した場合には、事後提出の翌日から2か月以内に申請してください。

◯ 支給申請書を提出後、労働局において審査を行い、書類が整っている場合についは、1 ヶ月程度で支給決定又は不支給決定を行います。

計画届を事後提出した場合は、そこから2か月以内に支給申請すればOK!

なおかつ、計画届と支給申請書を同時提出でもOKです!

さらに郵送提出でもOK!とガイドブックに記載されています!

さる太
さる太
コロナの助成金申請で感染したら笑えないので、郵送しましょう!

雇用調整助成金についてのおさらい

厚労省 雇用調整助成金 ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月13日現在https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

各種助成金を活用して、この苦境を乗り越えましょう!

今回は、私がコロナで困っているいろいろな人と話すなかで、雇用調整助成金について「???」となっている点をブログに書きました。

なので、とっても簡素な記事ですが、誰かの役に立てばうれしいです!

さる太
さる太
たいへんな時期ですが、各種制度を活用しつつ、一緒に頑張りましょう!